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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第68条の16 国際商標登録出願についての第13条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「国際事務局」とする。
 国際商標登録出願については、第13条第2項において準用する特許法第34条第5項から第7項までの規定は、適用しない。
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第68条の17 国際登録の名義人の変更により国際登録において指定された商品又は役務の全部又は一部が分割して移転されたときは、国際商標登録出願は、変更後の名義人についてのそれぞれの商標登録出願になつたものとみなす。
第68条の18 国際商標登録出願については、第17条の2第1項又は第55条の2第3項(第60条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第17条の3の規定は、適用しない。
 国際商標登録出願については、第17条の2第2項において準用する意匠法第17条の4の規定は、適用しない。
第68条の19 国際商標登録出願についての第18条第2項の規定の適用については、同項中「第40条第1項の規定による登録料又は第41条の2第1項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは」とあるのは、「第68条の30第1項第2号に掲げる額の個別手数料の納付があつたことを国際登録簿に記録した旨の通報が国際事務局からあつたときは」とする。
 国際商標登録出願についての第18条第3項の規定の適用については、同項第2号中「商標登録出願の番号及び年月日」とあるのは「国際登録の番号及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」と、同項第5号中「登録番号及び設定の登録の年月日」とあるのは「国際登録の番号及び設定の登録の年月日」とする。
第68条の20 国際商標登録出願は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について取り下げられたものとみなす。
 前条第1項の規定により読み替えて適用する第18条第2項の規定により設定の登録を受けた商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について消滅したものとみなす。
 前2項の効果は、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日から生ずる。
第68条の21 国際登録に基づく商標権の存続期間は、その国際登録の日(その商標権の設定の登録前に国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から10年をもつて終了する。
 国際登録に基づく商標権の存続期間は、国際登録の存続期間の更新により更新することができる。
 国際登録の存続期間の更新があつたときは、その国際登録に基づく商標権の存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。
 国際登録の存続期間の更新がなかつたときは、その国際登録に基づく商標権は、その存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
第68条の22 国際登録に基づく商標権については、第19条から第22条まで並びに第23条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
 国際登録に基づく商標権についての第23条第3項の規定の適用については、同項中「前2項の登録」とあるのは「国際登録の存続期間の更新」と、同項第2号中「登録番号及び更新登録の年月日」とあるのは「国際登録の番号及び国際登録の存続期間の更新の日」とする。
第68条の23 国際登録に基づく商標権については、第24条の規定は、適用しない。
第68条の24 国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、第7条第3項に規定する書面を提出する場合を除き、移転することができない。
 国際登録に基づく商標権については、第24条の3の規定は、適用しない。
第68条の25 国際登録に基づく商標権者は、その商標権を放棄することができる。
 国際登録に基づく商標権については、第35条において準用する特許法第97条第1項の規定は、適用しない。
第68条の26 国際登録に基づく商標権の移転、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
 国際登録に基づく商標権については、第35条において読み替えて準用する特許法第98条第1項第1号及び第2項の規定は、適用しない。
第68条の27 国際登録に基づく商標権についての第71条第1項第1号の規定の適用については、同号中「商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限」とあるのは、「商標権の設定又は処分の制限」とする。
 国際登録に基づく商標権の存続期間の更新、移転、変更又は消滅は、国際登録簿に登録されたところによる。
第68条の28 国際商標登録出願については、第15条の2第55条の2第1項(第60条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第15条の3第55条の2第1項(第60条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により指定された期間内に限り、願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができる。
 国際商標登録出願については、第68条の40の規定は、適用しない。
第68条の29 国際登録に基づく商標権についての第69条の規定の適用については、同条中「第20条第4項、第33条第1項、第35条において準用する特許法第97条第1項若しくは第98条第1項第1号」とあるのは「第33条第1項、第68条の25第1項若しくは第68条の26第1項」と、「第71条第1項第1号」とあるのは「第68条の27第1項において読み替えて適用する第71条第1項第1号、第68条の27第2項」とする。
第68条の30 国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、議定書第8条(7)(a)に規定する個別の手数料(以下「個別手数料」という。)として、一件ごとに、次に掲げる額を国際事務局に納付しなければならない。
1.4800円に一の区分につき15000円を加えた額に相当する額
2.66000円に区分の数を乗じて得た額に相当する額
 前項第1号に掲げる額の個別手数料は国際登録前に、第2号に掲げる額の個別手数料は経済産業省令で定める期間内に、納付しなければならない。
 特許庁長官は、国際商標登録出願について商標登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは、国際事務局に対し、当該出願に係る第1項第2号に掲げる額の個別手数料の納付期限を通知するものとする。
 国際商標登録出願は、第1項第2号に掲げる額の個別手数料の納付がないため、その基礎とした国際登録が取り消されたときは、取り下げられたものとみなす。
 国際登録に基づく商標権の存続期間の更新をする者は、個別手数料として、一件ごとに、151,000円に区分の数を乗じて得た額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
 国際商標登録出願及び国際登録に基づく商標権については、第40条から第43条まで及び第76条第2項(別表第1号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。

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