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第68条の31 第68条の9から前条までに定めるもののほか、議定書及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。
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第68条の32 議定書第6条(4)の規定により日本国を指定する国際登録の対象であつた商標について、当該国際登録において指定されていた商品又は役務の全部又は一部について当該国際登録が取り消されたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該商品又は役務の全部又は一部について商標登録出願をすることができる。
 前項の規定による商標登録出願は、次の各号のいずれにも該当するときは、同項の国際登録の国際登録の日(同項の国際登録が事後指定に係るものである場合は当該国際登録に係る事後指定の日)にされたものとみなす。
1.前項の商標登録出願が同項の国際登録が取り消された日から3月以内にされたものであること。
2.商標登録を受けようとする商標が前項の国際登録の対象であつた商標と同一であること。
3.前項の商標登録出願に係る指定商品又は指定役務が同項の国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれていること。
 第1項の国際登録に係る国際商標登録出願についてパリ条約第4条の規定による優先権が認められていたときは、同項の規定による商標登録出願に当該優先権が認められる。
 第1項の国際登録に係る国際商標登録出願について第9条の3又は第13条第1項において読み替えて準用する特許法第43条の2第2項の規定による優先権が認められていたときも、前項と同様とする。
 第1項の規定による商標登録出願についての第10条第1項の規定の適用については、同項中「商標登録出願の一部」とあるのは、「商標登録出願の一部(第68条の32第1項の国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に入日まれているものに限る。)」とする。
第68条の33 議定書第15条(5)(b)の規定により、日本国を指定する国際登録の名義人が議定書第2条(1)の規定に基づく国際出願をする資格を有する者でなくなつたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該国際登録において指定されていた商品又は役務について商標登録出願をすることができる。
 前条第2項から第5項までの規定は、第1項の規定による商標登録出願に準用する。この場合において、前条第2項第1号中「同項の国際登録が取り消された日から3月以内」とあるのは、「議定書第15条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日から2年以内」と読み替えるものとする。
第68条の34 第68条の32第1項又は前条第1項の規定による商標登録出願についての第15条の規定の適用については、同条中「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、「次の各号のいずれかに該当するとき又は第68条の32第1項若しくは第68条の33第1項の規定による商標登録出願が第68条の32第1項若しくは第68条の33第1項若しくは第68条の32第2項各号(第68条の33第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する要件を満たしていないとき」とする。
 国際登録に係る商標権であつたものについての第68条の32第1項又は前条第1項の規定による商標登録出願(第68条の37及び第68条の39において「旧国際登録に係る商標権の再出願」という。)については、第15条(第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
第68条の35 第68条の32第1項又は第68条の33第1項の規定による商標登録出願については、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から10年以内に商標登録をすべき旨の査定又は審決があつた場合であつて、当該出願に係る国際登録が議定書第6条(4)の規定により取り消された日前又は議定書第15条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日前に第68条の30第1項第2号に掲げる額の個別手数料が国際事務局に納付されているときは、第18条第2項の規定にかかわらず、商標権の設定の登録をする。
第68条の36 前条に規定する商標権の存続期間は、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(当該国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から10年をもつて終了する。
 前項に規定する商標権の存続期間については、第19条第1項の規定は、適用しない。
第68条の37 旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録につ心ての第43条の2の規定の適用については、同条中「、商標登録」とあるのは、「、商標登録(旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録にあつては、もとの国際登録に係る商標登録について登録異議の申立てがされることなくこの条に規定する期間を経過したものを除く。)」とする。
第68条の38 第68条の32第1項又は第68条の33第1項の規定による商標登録出願に係る商標登録についての第46条第1項の審判については、同項中「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、「次の各号のいずれかに該当するとき又は第68条の32第1項若しくは第68条の33第1項若しくは第68条の32第2項各号(第68条の33第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反してされたとき」とする。
第68条の39 旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第47条の規定の適用については、同条中「請求することができない。」とあるのは、「請求することができない。商標権の設定の登録の日から5年を経過する前であつても、旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録については、もとの国際登録に係る商標登録について本条の規定により第46条第1項の審判の請求ができなくなつているときも、同様とする。」とする。
第68条の40 商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
 商標登録出願をした者は、前項の規定にかかわらず、第40条第1項又は第41条の2第1項の規定による登録料の納付と同時に、商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。
第69条 指定商品又は指定役務が2以上の商標登録又は商標権についての第13条の2第4項(第68条第1項において準用する場合を含む。)、第20条第4項、第33条第1項、第35条において準用する特許法第97条第1項若しくは第98条第1項第1号、第43条の3第3項、第46条第2項、第46条の2第54条第56条第1項において若しくは第61条において準用する同法第174条第2項においてそれぞれ準用する同法第132条第1項、第59条第60条第71条第1項第1号又は第75条第2項第4号の規定の適用については、指定商品又は指定役務ごとに商標登録がされ、又は商標権があるものとみなす。
第70条 第25条第29条第30条第2項、第31条第2項、第31条の2第1項、第34条第1項、第38条第3項、第50条第52条の2第1項、第59条第1号、第64条第73条又は第74条における「登録商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含むものとする。
 第4条第1項第12号又は第67条における「登録防護標章」には、その登録防護標章に類似する標章であつて、色彩を登録防護標章と同一にするものとすれば登録防護標章と同一の標章であると認められるものを含むものとする。
 第37条第1号又は第51条第1項における「登録商標に類似する商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含まないものとする。
第71条 次に掲げる事項は、特許庁に備える商標原簿に登録する。
1.商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限
2.防護標章登録に基づく権利の設定、存続期間の更新、移転又は消滅
3.専用使用権又は通常使用権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
4.商標権、専用使用権又は通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
 商標原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。
第71条の2 特許庁長官は、商標権の設定の登録があつたとき、又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録があつたときは、商標権者に対し、商標登録証又は防護標章登録証を交付する。
 商標登録証又は防護標章登録証の再交付については、経済産業省令で定める。
第72条 何人も、特許庁長官に対し、商標登録又は防護標章登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
1.第46条第1項(第68条第4項において準用する場合を含む。)、第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項若しくは第53条の2第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密(不正競争防止法(平成5年法律第47号)第2条第6項に規定する営業秘密をいう。)が記載された旨の申出があつたもの
2.個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
3.公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
 特許庁長官は、前項第1号又は第2号に掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
 商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定は、適用しない。
 商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第4章の規定は、適用しない。

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