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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第69条 通報 事務局長は、工業所有権の保護に関するパリ条約のすべての締約国の政府に対し、次の事項を通報する。
i.第62条の署名
ii.第62条に規定する批准書又は加入書の寄託
iii.この条約の効力発生の日及び第63条(3)の規定に従つて第2章の規定が適用されることとなる日
iv.第64条(1)から(5)までの規定に基づく宣言
v.第64条(6)(b)の規定に基づく撤回
vi.第66条の規定によつて受領した廃棄通告
vii.第31条(4)の宣言
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第一条  この法律は、千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「条約」という。)に基づく国際出願、国際調査及び国際予備審査に関し、特許庁と出願人との間における手続を定めるものとする。
第2条  日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人(以下「日本国民等」という。)は、特許庁長官に条約第二条(vii)の国際出願(以下「国際出願」という。)をすることができる。日本国民等と日本国民等以外の者が共同して国際出願をするときも、同様とする。
第3条  国際出願をしようとする者は、日本語又は経済産業省令で定める外国語で作成した願書、明細書、請求の範囲、必要な図面及び要約書を特許庁長官に提出しなければならない。
2  願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  当該出願を条約に従つて処理すべき旨の申立て
二  出願人の氏名又は名称並びにその国籍及び住所又は居所(出願人が二人以上ある場合にあつては、日本国民等である出願人のうち少なくとも一人の国籍及び住所又は居所)
三  発明の名称
四  前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
3  明細書、請求の範囲、図面及び要約書に記載すべき事項その他これらの書類に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第4条  特許庁長官は、国際出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、国際出願が特許庁に到達した日を国際出願日として認定しなければならない。
一  出願人が第二条に規定する要件を満たしていないとき。
二  前条第二項第一号に掲げる事項の記載がないとき。
三  出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
四  明細書又は請求の範囲が含まれていないとき。
五  明細書及び請求の範囲が日本語又は前条第一項の経済産業省令で定める外国語で作成されていないとき。
2  特許庁長官は、国際出願が前項各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。
3  特許庁長官は、前項の規定により手続の補完をすべきことを命じられた者が同項の規定により指定された期間内に手続の補完をしたときは、手続の補完に係る書面の到達の日を国際出願日として認定しなければならない。
第5条  特許庁長官は、国際出願において、その国際出願に含まれていない図面についての記載がされているときは、その旨を出願人に通知しなければならない。
2  特許庁長官は、前項の規定による通知を受けた者が経済産業省令で定める期間内に同項の記載に係る図面を提出したときは、その図面の到達の日を国際出願日として認定しなければならない。
第6条  特許庁長官は、国際出願が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。
一  願書が日本語又は第三条第一項の経済産業省令で定める外国語で作成されていないとき。
二  発明の名称の記載がないとき。
三  図面(図面の中の説明に限る。)及び要約書が明細書及び請求の範囲と同一の言語で作成されていないとき。
四  要約書が含まれていないとき。
五  第十六条第三項の規定又は第十九条第一項前段において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第七条第一項 から第三項 までの規定(第十九条第一項後段の政令でこれらの規定の特例を定めたときは、当該特例に係る当該政令の規定)に違反しているとき。
六  経済産業省令で定める方式に違反しているとき。
第7条  特許庁長官は、国際出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その国際出願が取り下げられたものとみなす旨の決定をしなければならない。
一  前条の規定により手続の補正をすべきことを命じられた者が同条の規定により指定された期間内に手続の補正をしなかつたとき。
二  第十八条第一項第一号若しくは第二号、同条第二項又は同条第三項の規定により納付すべき手数料が経済産業省令で定める期間内に納付されなかつたとき。
三  第四条第一項若しくは第三項又は第五条第二項の規定による認定をした国際出願につき、経済産業省令で定める期間内に、当該国際出願が第四条第一項各号のいずれかに該当することを発見したとき。
第8条  特許庁長官は、第四条第一項若しくは第三項又は第五条第二項の規定による認定をした国際出願(条約に規定する他の国際調査機関が条約第十五条に規定する国際調査(以下「国際調査」という。)をするものを除く。この章及び次章において同じ。)につき、審査官に条約第十八条(1)に規定する国際調査報告(以下「国際調査報告」という。)を作成させなければならない。
2  審査官は、国際出願がその全部の請求の範囲につき次の各号の一に該当するときは、前項の規定にかかわらず、国際調査報告を作成しない旨の決定をしなければならない。
一  国際調査をすることを要しないものとして経済産業省令で定める事項を内容とするものであるとき。
二  明細書、請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるため、これらの書類に基づいて有効な国際調査をすることができないとき。
3  審査官は、国際出願がその一部の請求の範囲につき前項各号の一に該当するときは、その旨及び当該一部の請求の範囲以外の請求の範囲のみについてした国際調査の結果を、国際調査報告に記載するものとする。
4  特許庁長官は、国際出願が条約第十七条(3)(a)の発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、実費を勘案して政令で定める金額の手数料を追加して納付すべきことを命じなければならない。
5  審査官は、前項の規定により手数料を追加して納付すべきことを命じられた出願人が同項の規定により指定された期間内にその命じられた金額の手数料を追加して納付しないときは、経済産業省令で定めるところにより、その国際出願を手数料の納付があつた発明に係る部分とその他の発明に係る部分とに区分し、手数料の納付があつた発明に係る部分については当該発明に係る部分についてした国際調査の結果を、その他の発明に係る部分についてはその旨を、国際調査報告に記載するものとする。
第9条  出願人は、その国際出願に係る国際調査報告にその国際出願と関連する技術に関する文献の記載があるときは、特許庁長官に対し、経済産業省令で定める期間内に、その文献の写しの送付を請求することができる。

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