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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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(条約の解釈、適用に関する紛争解決)
第28条
(1)この条約の解釈又は適用に関する二以上の同盟国の間の紛争で交渉によつて解決されないものは、紛争当事国が他の解決方法について合意する場合を除くほか、いずれか一の紛争当事国が、国際司法裁判所規程に合致した請求を行うことにより、国際司法裁判所に付託することができる。紛争を国際司法裁判所に付託する国は、その旨を国際事務局に通報するものとし、国際事務局は、それを他の同盟国に通報する。
(2)いずれの国も、この改正条約に署名し又は批准書若しくは加入書を寄託する際に、(1)の規定に拘束されないことを宣言することができる。(1)の規定は、その宣誓を行つた国と他の同盟国との間の紛争については、適用されない。
(3)(2)の規定に基づく宣言を行つた国は、事務局長にあてた通告により、その宣言をいつでも撤回することできる。
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(署名、寄託等)
第29条
(1)
a.この改正条約は、フランス語による本書一通について署名するものとし、スウェーデン政府に寄託する。
b.事務局長は、関係政府と協議の上、ドイツ語、英語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語及び総会が指定する他の言語による公定訳文を作成する。
c.これらの条約文の解釈に相違がある場合には、フランス文による。
(2)この改正条約は、1968年1月13日まで、ストックホルムにおいて署名のために開放しておく。
(3)事務局長は、すべての同盟国政府に対し、及び要請があつたときは他の国の政府に対し、スウェーデン政府が認証したこの改正条約の署名本書の謄本二通を送付する。
(4)事務局長は、この改正条約を国際連合事務局に登録する。
(5)事務局長は、すべての同盟国政府に対し、署名、批准書又は加入書の寄託、批准書若しくは加入書に付された宣言又は第20条(1)(c)の規定に基づいて行われた宣言の寄託、この改正条約のいずれかの規定の効力の発生、廃棄の通告及び第24条の規定に基づいて行われた通告を通報する。
(暫定措置)
第30条
(1)最初の事務局長が就任するまでは、この改正条約において機関の国際事務局又は事務局長というときは、それぞれ、同盟事務局又はその事務局長をいうものとする。
(2)第13条から第17条までの規定に拘束されていない同盟国は、希望するときは、機関を設立する条約の効力発生の日から5年間、第13条から第17条までの規定に拘束される場合と同様にそれらの規定に定める権利を行使することができる。それらの権利を行使することを希望する国は、その旨の書面による通告を事務局長に寄託するものとし、その通告は、その受領の日に効力を生ずる。それらの国は、その5年の期間が満了するまで、総会の構成国とみなされる。
(3)すべての同盟国が機関の加盟国とならない限り、機関の国際事務局は同盟事務局としても、事務局長は同盟事務局の事務局長としても、それぞれ、職務を行う。
(4)すべての同盟国が機関の加盟国となつたときは、同盟事務局の権利、義務及び財産は、機関の国際事務局が承継する。

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