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(同盟の総会)
第13条
第13条
(1)
a.同盟は、この条から第17条までの規定に拘束される同盟国で構成する総会を有する。
b.各同盟国の政府は、一人の代表によつて代表されるものとし、代表は、代表代理、顧問及び専門家の補佐を受けることができる。
c.各代表団の費用は、その代表団を任命した政府が負担する。
(2)
a.総会は、次のことを行う。
i.同盟の維持及び発展並びにこの条約の実施に関するすべての問題を取り扱うこと。
ii.世界知的所有権機関(以下「機関」という。)を設立する条約に規定する知的所有権国際事務局(以下「国際事務局」という。)に対し、改正会議の準備に関する指示を与えること。ただし、この条から第17条までの規定に拘束されない同盟国の意見を十分に考慮するものとする。
iii.機関の事務局長の同盟に関する報告及び活動を検討し及び承認し、並びに機関の事務局長に対し同盟の権限内の事項についてすべての必要な指示を与えること。
iv.総会の執行委員会の構成国を選出すること。
v.執行委員会の報告及び活動を検討し及び承認し、並びに執行委員会に対し指示を与えること。
vi.同盟の事業計画を決定し及び2年予算を採択し、並びに決算を承認すること。
vii.同盟の財政規則を採択すること。
viii.同盟の目的を達成するために必要と認める専門家委員会及び作業部会を設置すること。
ix.同盟の構成国でない国並びに政府間機関及び国際的な非政府機関で総会の会合にオブザーバーとして出席することを認められるものを決定すること。
x.この条から第17条までの規定の修正を採択すること。
xi.同盟の目的を達成するため、他の適当な措置をとること。
xii.その他この条約に基づく任務を遂行すること。
xiii.機関を設立する条約によつて総会に与えられる権利(総合が受諾するものに限る。)を行使すること。
b.総会は、機関が管理業務を行つている他の同盟にも利害関係のある事項については、機関の調整委員会の助言を受けた上で決定を行う。
(3)
a.(b)の規定が適用される場合を除くほか、代表は、一の国のみを代表することができる。
b.前条に規定する工業所有権に関する各国の特別の部局としての性格を有する共通官庁を設立するための特別の取極に基づいて結集した同盟国は、討議において、それらの国の一国をもつて共同の代表とすることができる。
(4)
a.総会の各構成国は、一の票を有する。
b.総会の構成国の2分の1をもつて定足数とする。
c.総会は、(b)の規定にかかわらず、いずれの会期においても、代表を出した国の数が総会の構成国の2分の1に満たないが3分の1以上である場合には、決定を行うことができる。ただし、その決定は、総会の手続に関する決定を除くほか、次の条件が満たされた場合にのみ効力を生ずる。すなわち、国際事務局は、代表を出さなかつた総会の構成国に対し、その決定を通知し、その通知の日から3箇月の期間内に賛否又は棄権を書面によつて表明するよう要請する。その期間の満了の時に、賛否又は棄権を表明した国の数が当該会期の定足数の不足を満たすこととなり、かつ、必要とされる多数の賛成がなお存在する場合には、その決定は、効力を生ずる。
d.第17条(2)の規定が適用される場合を除くほか、総会の決定は、投じられた票の3分の2以上の多数による議決で行われる。
e.棄権は、投棄とみなさない。
(5)
a.(b)の規定が適用される場合を除くほか、代表は、一の国の名においてのみ投票することができる。
b.(3)(b)に規定する同盟国は、原則として、総会の会期に自国の代表を出すように努める。もつとも、例外的な理由のために自国の代表を出すことができない場合には、自国の名において投票する権限を他の(3)(b)に規定する同盟国の代表に与えることができる。この場合において、代理投票は、一の国のためにのみ行うことができる。代理投票の権限は、国の元首又は権限を有する大臣が署名する書面によつて与えられる。
(6)総会の構成国でない同盟国は、総会の会合にオブザーバーとして出席することを認められる。
(7)
a.総会は、事務局長の招集により、2年ごとに一回、通常会期として会合するものとし、例外的な場合を除くほか、機関の一般総会と同一期間中に同一の場所において会合する。
b.総会は、執行委員会の要請又は総会の構成国の4分の1以上の要請があつたときは、事務局長の招集により、臨時会期として会合する。
(8)総会は、その手続規則を採択する。
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(執行委員会)
第14条
第14条
(1)総会は、執行委員会を有する。
(2)
a.執行委員会は、総会の構成国の中から総会によつて選出された国で構成する。更に、その領域内に機関の本部が所在する国は、第16条(7)(b)の規定が適用される場合を除くほか、当然に執行委員会に議席を有する。
b.執行委員会の各構成国の政府は、一人の代表によつて代表されるものとし、代表は、代表代理、顧問及び専門家の補佐を受けることができる。
c.各代表団の費用は、その代表団を任命した政府が負担する。
(3)執行委員会の構成国の数は、総会の構成国の数の4分の1とする。議席の数の決定に当たつては、4で除した余りの数は、考慮に入れない。
(4)総会は、執行委員会の構成国の選出に当たり、衝平な地理的配分を考慮し、また、同盟に関連して作成される特別の取極の締約国が執行委員会の構成国となることの必要性を考慮する。
(5)
a.執行委員会の構成国の任期は、その選出が行われた総会の会期の終了時から総会の次の通常会期の終了時までとする。
b.執行委員会の構成国は、最大限その構成回の3分の2まで再選されることができる。
c.総会は、執行委員会の構成国の選出及び再選に関する規則を定める。
(6)
a.執行委員会は、次のことを行う。
i.総会の議事日程案を作成すること。
ii.事務局長が作成した同盟の事業計画案及び2年予算案について総会に提案をすること。
iii.削除
iv.事務局長の定期報告及び年次会計検査報告を、適当な意見を付して、総会に提出すること。
v.総会の決定に従い、また、総会の通常会期から通常会期までの間に生ずる事態を考慮して、事務局長による同盟の事業計画の実施を確保するためすべての必要な措置をとること。
vi.その他この条約に基づいて執行委員会に与えられる任務を遂行すること。
b.執行委員会は、機関が管理業務を行つている他の同盟にも利害関係のある事項については、機関の調整委員会の助言を受けた上で決定を行う。
(7)
a.執行委員会は、事務局長の招集により、毎年2回、通常会期として会合するものとし、できる限り機関の調整委員会と同一期間中に同一の場所において会合する。
b.執行委員会は、事務局長の発意により又は執行委員会の議長若しくはその構成国の4分の1以上の要請に基づき、事務局長の招集により、臨時会期として会合する。
(8)
a.執行委員会の各構成国は、一の票を有する
b.執行委員会の構成国の2分の1をもつて定足数とする。
c.決定は、投じられた票の単純多数による議決で行われる。
d.棄権は、投票とみなさない。
e.代表は、一の国のみを代表し、その国の名においてのみ投票することができる。
(9)執行委員会の構成国でない同盟国は、執行委員会の会合にオブザーバーとして出席することを認められる。
(10)執行委員会は、その手続規則を採択する。
(国際事務局)
第15条
第15条
(1)
a.同盟の管理業務は、文学的及び美術的著作物の保護に関する国際条約によつて設立された同盟事務局と合同した同盟事務局の継続である国際事務局が行う。
b.国際事務局は、特に、同盟の諸内部機関の事務局の職務を行う。
c.機関の事務局長は、同盟の首席行政官であり、同盟を代表する。
(2)国際事務局は、工業所有権の保護に関する情報を収集し及び公表する。各同盟国は、工業所有権の保護に関するすべての新たな法令及び公文書をできる限り速やかに国際事務局に送付するものとし、また、工業所有権に関する自国の部局の刊行物であつて、工業所有権の保護に直接の関係があり、かつ、国際事務局がその業務に関して有益であると認めるすべてのものを国際事務局に提供する。
(3)国際事務局は、月刊の定期刊行物を発行する。
(4)国際事務局は、国盟国に対し、その要請に応じ、工業所有権の保護に関する問題についての情報を提供する。
(5)国際事務局は、工業所有権の保護を促進するため、研究を行い及び役務を提供する。
(6)事務局長及びその指名する職員は、総会、執行委員会その他専門家委員会又は作業部会のすべての会合に投票権なしで参加する。事務局長又はその指名する職員は、当然にこれらの内部機関の事務局の職務を行う。
(7)
b.国際事務局は、改正会議の準備に関し政府間機関及び国際的な非政府機関と協議することができる。
c.事務局長及びその指名する者は、改正会議における審議に投票権なしで参加する。
(8)国際事務局は、その他国際事務局に与えられる任務を遂行する。
(財政)
第16条
第16条
(1)
a.同盟は、予算を有する。
b.同盟の予算は、収入並びに同盟に固有の支出、諸同盟の共通経費の予算に対する同盟の分担金及び場合により機関の締約国会議の予算に対する拠出金から成る。
c.諸同盟の共通経費とは、同盟にのみでなく機関が管理業務を行つている一又は二以上の他の同盟にも帰すべき経費をいう。共通経費についての同盟の分担の割合は、共通経費が同盟にもたらす利益に比例する。
(2)同盟の予算は、機関が管理業務を行つている他の同盟の予算との調整の必要性を考慮した上で決定する。
(3)同盟の予算は、次のものを財源とする。
i.同盟国の分担金
ii.国際事務局が同盟の名において提供する役務について支払われる料金
iii.同盟に関する国際事務局の刊行物の販売代金及びこれらの刊行物に係る権利の使用料
iv.贈与、遺増及び補助金
v.賃貸料、利子その他の雑収入
(4)
a.各同盟国は、予算に対する自国の分担額の決定上、次のいずれかの等級に属するものとし、次に定める単位数に基づいて年次分担金を支払う。
等級I 25
等級II 20
等級III 15
等級IV 10
等級V 5
等級VI 3
等級VII 1
b.各国は、既に指定している場合を除くほか、批准書又は加入諸を寄託する際に、自国が属することを欲する等級を指定する。いずれの国も、その等級を変更することができる。一層低い等級を選択する国は、その旨を総会に対しその通常会期において表明しなければならない。その変更は、その全期の年の翌年の初めに効力を生ずる。
c.各同盟国の年次分担金の額は、その額とすべての同盟国の同盟の予算への年次分担金の総額との比率が、その国の属する等級の単位数とすべての同盟国の単位数の総数との比率に等しくなるような額とする。
d.分担金は、毎年1月1日に支払の義務か生ずる。
e.分担金の支払が延滞している同盟国は、その未払の額が当該年度に先立つ2年度においてその国について支払の義務の生じた分担金の額以上のものとなつたときは、同盟の内部機関が自国が構成国であるものにおいて、投票権を行使することができない。ただし、その内部機関は、支払の延滞が例外的なかつ避けることのできない事情によるものであると認める限り、その国がその内部機関において引き続き投票権を行使することを許すことができる。
f.予算が新会計年度の開始前に採択されなかつた場合には、財政規則の定めるところにより、前年度の予算をもつて予算とする。
(5)国際事務局が同盟の名において提供する役務について支払われる料金の額は、事務局長が定めるものとし、事務局長は、それを総会及び執行委員会に報告する。
(6)
a.同盟は、各同盟国の一国限りの支払金から成る運転資金を有する。運転資金が十分でなくなつた場合には、総会がその増額を決定する。
b.運転資金に対する各同盟国の当初の支払金の額及び運転資金の増額の部分に対する各同盟国の分担額は、運転資金が設けられ又はその増額が決定された年のその国の分担金に比例する。
c.(b)の比率及び支払の条件は、総会が、事務局長の提案に基づきかつ機関の調整委員会の助言を受けた上で定める。
(7)
a.その領域内に機関の本部が所在する国との間で締結される本部協定には、運転資金が十分でない場合にその国が立替えをすることを定める。立替えの額及び条件は、その国と機関との間の別個の取極によつてその都度定める。その国は、立替えの義務を有する限り、当然に執行委員会に議席を有する。
b.(a)の国及び機関は、それぞれ、書面による通告により立替えをする約束を廃棄する権利を有する。廃棄は、通告が行われた年の終わりから3年を経過した時に効力を生ずる。
(8)会計検査は、財政規則の定めるところにより、一若しくは二以上の同盟国又は外部の会計検査専門家が行う。これらの同盟国又は会計検査専門家は、総会がこれらの同盟国又は会計検査専門家の同意を得て指定する。
(第13条から第17条までの規定の修正)
第17条
第17条
(1)第13条からこの条までの規定の修正の提案は、総会の構成国、執行委員会又は事務局長が行うことができる。その提案は、遅くとも総合による審議の6箇月前までに、事務局長が総会の構成国に送付する。
(2)(1)の諸条の修正は、総会が採択する。採択には、投じられた票の4分の3以上の多数による議決を必要とする。ただし、第13条及びこの(2)の規定の修正には、投じられた票の5分の4以上の多数による議決を必要とする。
(3)(1)の諸条の修正は、その修正か採択された時に総会の構成国であつた国の4分の3から、それぞれの憲法上の手続に従つて行われた受諾についての書面による通告を事務局長が受領した後1箇月で効力を生ずる。このようにして受諾された(1)の諸条の修正は、その修正が効力を生ずる時に総会の構成国であるすべての国及びその後に総会の構成国となるすべての国を拘束する。ただし、同盟国の財政上の義務を増大する修正は、その修正の受諾を通告した国のみを拘束する。
(条約の改正)
第18条
第18条
(1)この条約は、同盟の制度を完全なものにするような改善を加えるため、改正に付される。
(2)このため、順次にいずれかの同盟国において、同盟国の代表の間で会議を行う。
(3)第13条から前条までの規定の修正は、前条の規定に従つて行う。
(特別の取極)
第19条 同盟国は、この条約の規定に抵触しない限り、別に相互間で工業所有権の保護に関する特別の取極を行う権利を留保する。
第19条 同盟国は、この条約の規定に抵触しない限り、別に相互間で工業所有権の保護に関する特別の取極を行う権利を留保する。
(同盟国によるこの改正条約の批准、加入)
第20条
第20条
(1)
a.各同盟国は、この改正条約に署名している場合にはこれを批准することができるものとし、署名していない場合にはこれに加入することができる。批准書及び加入書は、事務局長に寄託する。
b.各同盟国は、その批准書又は加入書において、批准又は加入の効果が(i)又は(ii)にいう規定には及ばないことを宣言することができる。
c.(b)の規定に従い(b)の二群のうち一群について批准又は加入の効果を排除した各同盟国は、その後いつでも、批准又は加入の効果をその群に及ぼすことを宣言することができる。その宣言は、事務局長に寄託する。
(2)
(同盟国でない国のこの改正条約への加入)
第21条
第21条
(1)同盟に属しないいずれの国も、この改正条約に加入することができるものとし、その加入により同盟の構成国となることができる。加入書は、事務局長に寄託する。
(2)
a.同盟に属しない国でこの改正条約の効力発生の日の1箇月前までに加入書を寄託したものについては、この改正条約は、その加入書において一層遅い日が指定されていない限り、前条(2)(a)又は(b)の規定によりこの改正条約が最初に効力を生ずる日に効力を生ずる。ただし、
i.この改正条約の効力発生の日に第1条から第12条までの規定が効力を生じていない場合には、前記の国は、それらの規定が効力を生ずるまでの暫定期間中は、それらの規定に代えて、リスボン改正条約第1条から第12条までの規定に拘束される。
ii.この改正条約の効力発生の日に第13条から第17条までの規定が効力を生じていない場合には、前記の国は、それらの規定が効力を生ずるまでの暫定期間中は、それらの規定に代えて、リスボン改正条約第13条及び第14条(3)から(5)までの規定に拘束される。
加入書において一層遅い日を指定した国については、この改正条約は、そのように指定された日に効力を生ずる。
b.同盟に属しない国でこの改正条約の一の群の規定のみが効力を生じた日の後に又はその日前1箇月未満の期間内に加入書を寄託したものについては、この改正条約は、(a)のただし書の規定に従うことを条件として、事務局長がその加入を通告した日の後3箇月で効力を生ずる。ただし、それよりも遅い日が加入書において指定されている場合には、この改正条約は、その国について、そのように指定された日に効力を生ずる。
(3)同盟に属しない国でこの改正条約が全体として効力を生じた日の後に又はその日前1箇月未満の期間内に加入書を寄託したものについては、この改正条約は、事務局長がその加入を通告した日の後3箇月で効力を生ずる。ただし、それよりも遅い日か加入書において指定されている場合には、この改正条約は、その国について、そのように指定された日に効力を生ずる。
(従前の改正条約への加入の禁止)
第23条 この改正条約が全体として効力を生じた後は、いずれの国も、この条約の従前の改正条約に加入することができない。
第23条 この改正条約が全体として効力を生じた後は、いずれの国も、この条約の従前の改正条約に加入することができない。
(対外関係について責任を有する領域への条約の適用)
第24条
第24条
(1)いずれの国も、自国が対外関係について責任を有する領域の全部又は一部についてこの条約を適用する旨を、当該領域を指定して、批准書若しくは加入書において宣言し又は、その後いつでも、書面により事務局長に通告することができる。
(2)(1)の宣言又は通告を行つた国は、当該領域の全部又は一部についてこの条約が適用されなくなる旨を、事務局長にいつでも通告することができる。
(3)
a.(1)の規定に基づいて行われた宣言は、その宣言を付した批准又は加入と同一の日に効力を生ずるものとし、(1)の規定に基づいて行われた通告は、事務局長によるその通報の後3箇月で効力を生ずる。
b.(2)の規定に基づいて行われた通告は、事務局長によるその受領の後12箇月で効力を生ずる。
(条約の適用の確保)
第25条
第25条
(1)この条約の締約国は、自国の憲法に従い、この条約の適用を確保するために必要な措置をとることを約束する。
(2)いずれの国も、その批准書又は加入書を寄託する時には、自国の国内法令に従いこの条約を実施することができる状態になつていなければならないと了解される。
(条約の廃棄)
第26条
第26条
(1)この条約は、無期限に効力を有する。
(2)いずれの同盟国も、事務局長にあてた通告により、この改正条約を廃棄することができる。その廃棄は、従前のすべての改正条約の廃棄を伴うものとし、廃棄を行つた国についてのみ効力を生ずる。他の同盟国については、この条約は、引き続き効力を有する。
(3)廃棄は、事務局長がその通告を受領した日の後1年で効力を生ずる。
(4)いずれの国も、同盟の構成国となつた日から5年の期間が満了するまでは、この条に定める廃棄の権利を行使することができない。
(従前の改正条約との関係)
第27条
第27条
(1)この改正条約は、それが適用される同盟国相互の関係においては、それが適用される範囲において、1883年3月20日のパリ条約及びその後の改正条約に代わる。
(2)
a.この改正条約が適用されない同盟国又はこの改正条約が全体としては適用されない同盟国で、1958年10月31日のリスボン改正条約が適用されるものとの関係においては、リスボン改正条約が、全体として、又は(1)の規定によりこの改正条約がそれに代わる範囲を除き、引き続き効力を有する。
b.同様に、この改正条約又はその一部及びリスボン改正条約が適用されない同盟国との関係においては、1934年6月2日のロンドン改正条約が、全体として、又は(1)の規定によりこの改正条約がそれに代わる範囲を除き、引き続き効力を有する。
c.同様に、この改正条約又はその一部、リスボン改正条約及びロンドン改正条約が適用されない同盟国との関係においては、1925年11月6日のヘーグ改正条約が、全体として、又は(1)の規定によりこの改正条約がそれに代わる範囲を除き、引き続き効力を有する。
(3)同盟に属しない国でこの改正条約の締約国となるものは、この改正条約の締約国でない同盟国又はこの改正条約の締約国であるが第20条(1)(b)(i)の規定に基づく宣言を行つた同盟国との関係において、この改正条約を適用する。それらの国は、当該同盟国が、それらの国との関係において、当該同盟国が締約国となつている最新の改正条約を適用することを認める。
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