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第11条 国際事務局

(1) この議定書に基づく国際登録及び関連の任務並びにこの議定書に関連するすべての管理業務は、国際事務局が行う。

(2)(a) 国際事務局は、総会の指示に従ってこの議定書の改正会議の準備を行う。

 (b) 国際事務局は、改正会議の準備に関し政府間機関及び国際的な非政府機関と協議することができる。

 (c) 事務局長及びその指名する者は、改正会議における審議に投票権なしで参加する。

(3) 国際事務局は、この議定書に関連して国際事務局に与えられる他の任務を遂行する。

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