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第16条 署名、言語及び寄託者の任務

(1)(a) この議定書は、英語、フランス語及びスペイン語による本書一通について署名するものとし、マドリッドにおける署名のための開放が終了したときは、事務局長に寄託する。本書は、これらの三の言語をひとしく正文とする。

 (b) 事務局長は、関係する政府及び当局と協議の上、アラビア語、中国語、ドイツ語、イタリア語、日本語、ポルトガル語、ロシア語及び総会が指定する他の言語によるこの議定書の公定訳文を作成する。

(2) この議定書は、千九百八十九年十二月三十一日まで、マドリッドにおいて署名のために開放しておく。

(3) 事務局長は、締約国となることができるすべての国及び政府間機関に対し、スペイン政府が認証したこの議定書の署名本書の謄本二通を送付する。

(4) 事務局長は、この議定書を国際連合事務局に登録する。

(5) 事務局長は、締約国であり又は締約国となることができるすべての国及び政府間機関に対し、署名、批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託、この議定書の効力発生、この議定書の修正、廃棄の通告及びこの議定書に定める宣言を通報する。

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