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第9条の5 国際登録の国内出願又は広域出願への変更

 国際登録が、当該国際登録において指定された商品及びサービスの全部又は一部につき第六条(4)の規定に基づく本国官庁の請求により取り消された場合において、当該国際登録に係る領域指定が行われていた締約国の官庁に対し当該国際登録の名義人であった者が同一の標章に係る標章登録出願をしたときは、当該標章登録出願は、次の(i)から(iii)までの条件を満たすことを条件として、第三条(4)に規定する国際登録の日又は第三条の三(2)に規定する領域指定の記録の日に行われたものとみなし、かつ、当該国際登録についてその名義人が優先権を有していた場合には、当該名義人であった者は、同一の優先権を有するものとする。

 (i) 標章登録出願が国際登録の取り消された日から三箇月以内に行われること。

 (ii) 標章登録出願において指定された商品及びサービスが当該締約国に係る国際登録において指定されていた商品及びサービスに実際に含まれること。

 (iii) 標章登録出願が手数料の支払を含む関係法令上のすべての要件を満たしていること。

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