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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第二条  願書(次項から第十項までの願書を除く。)は、様式第二により作成しなければならない。
 団体商標の商標登録出願についての願書は、様式第三により作成しなければならない。
 地域団体商標の商標登録出願についての願書は、様式第三の二により作成しなければならない。
 商標法第十条第一項 の規定による商標登録出願又は同法第六十八条第一項 において準用する同法第十条第一項 の規定による防護標章登録出願についての願書は、様式第四により作成しなければならない。
 商標法第十一条第一項 から第三項 までの規定による商標登録出願についての願書は、様式第五により作成しなければならない。
 商標法第十二条第一項 の規定による商標登録出願又は同法第六十五条第一項 の規定による防護標章登録出願についての願書は、様式第六により作成しなければならない。
 防護標章登録出願についての願書(第四項、第六項及び第九項の願書を除く。)は、様式第七により作成しなければならない。
 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願についての願書は、様式第八により作成しなければならない。
 商標法第十七条の二第一項 において準用する意匠法 (昭和三十四年法律第百二十五号)第十七条の三第一項 に規定する商標登録出願又は商標法第六十八条第二項 において準用する同法第十七条の二第一項 において準用する意匠法第十七条の三第一項 に規定する防護標章登録出願についての願書は、様式第九により作成しなければならない。
10  商標法第六十八条の二第一項 の規定による国際登録出願についての願書は、様式第九の二により作成しなければならない。
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