忍者ブログ
特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

第十六条  手続の補正のうち、様式第二から様式第十二の二まで、様式第十四の二、様式第十五の二、様式第二十若しくは様式第二十一、商標法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年通商産業省令第七十九号)附則様式第六、第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項 に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、同規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は第二十二条第八項において準用する特許法施行規則第四十八条の三第二項 に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十五の二により、それ以外の手続の補正は様式第十六によりしなければならない。
 商標登録出願人、防護標章登録出願人若しくは書換登録の申請者又はこれらの代理人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所又は印鑑についての補正(願書、商標登録出願により生じた権利の承継の届出書又は書換登録の申請書についてするものに限る。)は、二以上の補正について、補正をする者が同一であり、かつ、当該補正の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
 前項の補正(代理人についてするものを除く。)と登録名義人(商標権者に限る。以下この項において同じ。)の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての表示の更正の登録の申請は、商標登録出願人、防護標章登録出願人又は書換登録の申請者が登録名義人と同一であり、かつ、当該補正の内容が当該更正の内容と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
 商品及び役務の区分の数を増加する補正により納付しなければならない手数料は、当該手続補正書を提出する際に納付しなければならない。
 特許法施行規則第十一条第五項 の規定は、補正による手数料の納付に準用する。この場合において「様式第二、様式第十五の二、様式第十八、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第四十四、様式第五十三、様式第五十五及び様式第六十一の二」とあるのは「商標法施行規則様式第二から様式第九の三まで、様式第十一、様式第十一の二、様式第十二、様式第十二の二及び様式第十四の二並びに同規則第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項 に規定する様式第二」と、「前項(次条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法施行規則第十六条第四項」と読み替えるものとする。
PR
第十六条の二  商標登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 登録番号又は国際登録の番号
 登録商標
 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 商標権の設定の登録があつた旨
 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
 防護標章登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 登録番号又は国際登録の番号
 登録防護標章
 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 防護標章登録に基づく権利の設定の登録があつた旨
 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
第十七条  商標法第七十三条 の商標登録表示は、「登録商標」の文字及びその登録番号又は国際登録の番号とする。
第十八条  登録料(商標権の存続期間の更新登録の申請をする者が更新登録の申請と同時に納付するものを除く。)を納付するときは、商標権又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は様式第十七により、商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料を納付する商標権者は様式第十八により、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は様式第十九により、それぞれ作成した登録料納付書によらなければならない。
 前項の納付書には、第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第一条第三項 の規定にかかわらず、納付者の印を押すことを要しない。
 商標法第四十条第四項同法第六十五条の七第三項 において準用する場合を含む。)の規定により登録料を納付するときは、登録料納付書に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
 商標法第四十一条の二第一項 若しくは第二項 、第六十五条の七第一項若しくは第二項又は商標法 等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項 の登録料の納付は、法令に別段の定めがある場合を除き、特許印紙をもつてしなければならない。
第十九条  商標登録出願があつたときは、何人も、特許庁長官に対し、当該商標登録出願に関し、刊行物又は商標登録出願の願書の写しその他の書類を提出することにより当該商標登録出願が商標法第三条 、第四条第一項第一号、第六号から第十一号まで、第十三号、第十五号から第十九号まで、第七条の二第一項、第八条第二項若しくは第五項の規定により登録することができないものである旨の情報を提供することができる。ただし、当該商標登録出願が特許庁に係属しなくなつたときは、この限りでない。
 前項の規定による情報の提供は、様式第二十により作成した書面によらなければならない。
 特許法施行規則第十三条の二第三項 及び第四項 の規定は、前項の書面に準用する。
第二十条  商標法 附則第三条第一項同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)の書換登録の申請書は、様式第二十一により作成しなければならない。
 商標法 附則第四条第二項同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)に規定する承諾を要するときは、これを証明する書面を前項の申請書に添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
第二十一条  特許庁長官は、書換登録の申請書を受理したときは、これに書換登録申請の番号を付し、その番号を書換登録の申請をした者に通知しなければならない。
商標法 条約に基づく規則で定めるモデル国際様式)
第二十三条  手続は、この省令で定める様式のほか、商標法 条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によりすることができる。

Copyright © [ 知財・イン ~特許、実用新案、意匠、商標等~ ] All rights reserved.
Special Template : 忍者ブログでアクセスアップ - Design up blog
Special Thanks : 忍者ブログ
Commercial message : [PR]