特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第八条 商標法第十一条第一項 から第三項 まで、第十二条第一項、第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項 において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項 又は商標法第六十五条第一項 の規定により新たな商標登録出願又は防護標章登録出願をしようとする場合において、もとの商標登録出願又は防護標章登録出願の願書に記載した商標登録又は防護標章登録を受けようとする商標又は標章(同法第十七条の二第一項 (同法第六十八条第二項 において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項 に規定する場合にあつては、商標法第十六条の二第一項 の規定により却下された補正についての手続補正書に記載した商標登録又は防護標章登録を受けようとする商標又は標章を含む。)が変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示して商標登録又は防護標章登録を受けようとする商標又は標章の願書への記載を省略することができる。
2 前項の届出は、二以上の届出について、当該届出の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
第九条の二 商標法第六十八条の六 の規定による国際登録の名義人の変更の記録の請求は、様式第十一の二によりしなければならない。
2 前項の請求は、二以上の請求について、当該請求の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
第九条の三 国際商標登録出願に係る商標登録出願により生じた権利の信託の受託者は、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
一 委託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
三 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
四 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
六 信託法第二百五十八条第一項 の受益者の定めのない信託であるときは、その旨
八 信託の目的
九 信託財産の管理の方法
十 信託の終了の理由
十一 その他の信託の条項
2 前項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しない。
第九条の四 商標法施行令第二条第二項 の経済産業省令で定める通報は、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則28(2)の規定による更正の通報とする。
第十条の二 商標法第六十八条の五 の規定による国際登録の存続期間の更新の申請は、様式第十二の二によりしなければならない。
第十一条 商標法第二十条第一項第三号 の経済産業省令で定める事項は、商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合にあつては、更新登録を求める商品及び役務の区分とする。
第十四条 商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判の請求書は様式第十四の二により、それ以外の審判の請求書は様式第十五により作成しなければならない。
第十五条 商標法第六十五条の三第一項第三号 の経済産業省令で定める事項は、防護標章登録に基づく権利に係る商品及び役務の区分の数を減じて出願する場合にあつては、更新登録を求める商品及び役務の区分とする。
第十五条の二 商標法第六十八条の三十第二項 の経済産業省令で定める期間は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三月とする。
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