特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第一条の三 特許庁長官は、商標法第四条第一項第十七号 の規定による指定をしたときは、その旨を当該ぶどう酒等製造業者に通知し、かつ、商標公報に掲載しなければならない。
2 特許庁長官は、商標法第四条第一項第十七号 の規定による指定をしなかつたときは、その旨及びその理由を当該ぶどう酒等製造業者に通知しなければならない。
第一条の四 特許庁長官は、商標法第四条第一項第十七号 の規定による指定をした産地について指定が不適当であると認められる事実があつたときは、その指定を取り消すことができる。
2 特許庁長官は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該ぶどう酒等製造業者に通知し、かつ、その旨を商標公報に掲載しなければならない。
2 団体商標の商標登録出願についての願書は、様式第三により作成しなければならない。
3 地域団体商標の商標登録出願についての願書は、様式第三の二により作成しなければならない。
7 防護標章登録出願についての願書(第四項、第六項及び第九項の願書を除く。)は、様式第七により作成しなければならない。
8 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願についての願書は、様式第八により作成しなければならない。
9 商標法第十七条の二第一項 において準用する意匠法 (昭和三十四年法律第百二十五号)第十七条の三第一項 に規定する商標登録出願又は商標法第六十八条第二項 において準用する同法第十七条の二第一項 において準用する意匠法第十七条の三第一項 に規定する防護標章登録出願についての願書は、様式第九により作成しなければならない。
10 商標法第六十八条の二第一項 の規定による国際登録出願についての願書は、様式第九の二により作成しなければならない。
第三条 商標法第六十八条の四 の規定による事後指定については、様式第九の三によりしなければならない。
第四条 立体商標の商標法第五条第一項第二号 の規定による願書への記載は、その商標を一又は異なる二以上の方向から表示した図又は写真によりしなければならない。
2 特許庁長官は、前項の規定により願書に記載された商標登録を受けようとする商標が明確でない場合には、相当の期間を指定して必要な説明書の提出を求めることができる。
第五条の二 商標法第六十八条の十第一項 に規定する国際商標登録出願(以下「国際商標登録出願」という。)又は同法第六十八条の二十第二項 に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)についての請求その他の商標に関する手続において書面を提出するときは、商標登録出願の番号又は登録番号に代えて、同法第六十八条の二第一項 に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)の番号を記載しなければならない。
第五条の三 国際商標登録出願又は国際登録に基づく商標権についての請求その他の商標に関する手続において書面を提出するときは、国際登録の名義人の氏名又は名称及び住所又は居所の記載は、当該国際登録に係る商標法第六十八条の九第一項 に規定する国際登録簿に記載された文字と同一の文字でしなければならない。
第六条の二 商標法第九条第二項 の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第十の二によりしなければならない。
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