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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第15条 審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
1.その商標登録出願に係る商標が第3条第4条第1項、第7条の2第1項、第8条第2項若しくは第5項、第51条第2項(第52条の2第2項において準用する場合を含む。)、第53条第2項又は第77条第3項において準用する特許法第25条の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
2.その商標登録出願に係る商標が条約の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
3.その商標登録出願が第6条第1項又は第2項に規定する要件を満たしていないとき。
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