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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第20条 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
1.申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
2.商標登録の登録番号
3.前2号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
 更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間にしなければならない。
 商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその申請をすることができる。
 商標権者が前項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
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