特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第41条の2 商標権の設定の登録を受ける者は、第40条第1項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に、一件ごとに、44,000円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前5年までに、一件ごとに、44,000円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
2 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、第40条第2項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、更新登録の申請と同時に、一件ごとに、101,000円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前5年までに、一件ごとに、101,000円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
3 商標権者は、第1項又は前項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその登録料を追納することができる。
4 前項の規定により登録料を追納することができる期間内に、第1項又は第2項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべきであつた登録料及び第43条第3項の割増登録料を納付しないときは、その商標権は、存続期間の満了前5年の日にさかのぼつて消滅したものとみなす。
5 第40条第3項から第5項までの規定は、第1項及び第2項の場合に準用する。
6 前条第2項の規定は、第1項の規定により商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付しなければならない登録料を納付する場合に準用する。
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