特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第42条 既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
2 前項の規定による登録料の返還は、同項第1号の登録料については納付した日から1年、同項第2号の登録料については第43条の3第2項の取消決定又は審決が確定した日から6月を経過した後は、請求することができない。
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