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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第43条の14 第56条第1項において準用する特許法第133条第133条の2第134条第4項、第135条第152条第168条第169条第3項から第6項まで及び第170条の規定は、登録異議の申立てについての審理及び決定に準用する。
 第43条の3第5項の規定は、前項において準用する特許法第135条の規定による決定に準用する。
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