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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第43条の7 商標権についての権利を有する者その他商標権に関し利害関係を有する者は、登録異議の申立てについての決定があるまでは、商標権者を補助するため、その審理に参加することができる。
 第56条第1項において準用する特許法第148条第4項及び第5項並びに第149条の規定は、前項の規定による参加人に準用する。
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