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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第56条 特許法 第131条第1項、 第131条の2第1項、 第132条から第133条の2まで、 第134条第1項、第3項及び第4項、 第135条から第154条まで、 第155条第1項及び第2項、 第156条から第158条まで、 第160条第1項及び第2項、 第161条 並びに第167条から第170条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第131条の2第1項中「特許無効審判以外の審判を請求する場合における同項第3号に掲げる請求の理由についてされるとき、又は次項の規定による審判長の許可があつたとき」とあるのは「商標法第46条第1項の審判以外の審判を請求する場合における同法第56条第1項において準用する特許法第131条第1項第3号に掲げる請求の理由についてされるとき」と、同法第132条第1項及び第167条中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあり、並びに同法第145条第1項及び第169条第1項中「特許無効審判及び延長登録無効審判」とあるのは「商標法第46条第1項、第50条第1項、第 51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項又は第53条の2の審判」と、同法第139条第1号、第2号及び第5号中「当事者若しくは参加人」とあるのは「当事者、参加人若しくは登録異議申立人」と、同条第3号中「当事者又は参加人」とあるのは「当事者、参加人又は登録異議申立人」と、同法第161 条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第169条第3項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「商標法第44条第1項又は第45条第1項の審判」と、同法第168条第1項中「他の審判の審決」とあるのは「登録異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決」と読み替えるものとする。
 特許法第155条第3項(審判の請求の取下げ)の規定は、第46条第1項の審判に準用する。
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