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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第60条の2 第43条の3第43条の5から第43条の9まで、第43条の12から第43条の14まで、第56条第1項において準用する特許法第131条第1項、第131条の2第1項本文、第132条第3項、第154条第155条第1項及び第156条並びに第56条第2項において準用する同法第155条第3項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。
 第55条の2の規定は、第44条第1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
 第56条の2の規定は、第45条第1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
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