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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第63条 取消決定又は審決に対する訴え、第55条の2第3項(第60条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する第16条の2第1項の規定による却下の決定に対する訴え及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
 特許法第178条第2項から第6項まで(出訴期間等)、第179条から第180条の2まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、第181条第1項及び第5項(審決又は決定の取消し)並びに第182条(裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同法第178条第2項中「当該審判」とあるのは「当該登録異議の申立てについての審理、審判」と、同法第179条中「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは「商標法第46条第1項、第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項若しくは第53条の2の審判」と読み替えるものとする。
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