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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第65条の2 防護標章登録に基づく権利の存続期間は、設定の登録の日から10年をもつて終了する。
 防護標章登録に基づく権利の存続期間は、更新登録の出願により更新することができる。ただし、その登録防護標章が第64条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたときは、この限りでない。
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