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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第65条の6 次条第2項の規定による登録料の納付があつたときは、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録をする。
 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
1.防護標章登録に基づく権利を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所
2.登録番号及び更新登録の年月日
3.前2号に掲げるもののほか、必要な事項
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