特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第68条の9 日本国を指定する領域指定は、議定書第3条(4)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。ただし、事後指定の場合は、議定書第3条の3(2)の規定により国際登録に係る事後指定が議定書第2条(1)に規定する国際事務局の登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された日(以下「事後指定の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。
2 日本国を指定する国際登録に係る国際登録簿における次の表の上欄に掲げる事項は、第5条第1項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。
国際登録の名義人の氏名又は名称及びその住所 | 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 |
国際登録の対象である商標 | 商標登録を受けようとする商標 |
国際登録において指定された商品又は役務及び当該商品又は役務の類 | 指定商品又は指定役務並びに第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分 |
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