特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第76条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2.第17条の2第2項(第68条第2項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第17条の4、第41条第2項(第41条の2第6項において準用する場合を含む。)、第43条の4第3項(第68条第4項において準用する場合を含む。)、第65条の8第3項若しくは次条第1項において準用する特許法第4条若しくは第5条第1項の規定による期間の延長又は次条第1項において準用する同法第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者
3.第68条の2の規定により特許庁長官に国際登録出願をする者
4.第68条の4の規定により特許庁長官に事後指定をする者
5.第68条の5の規定により特許庁長官に国際登録の存続期間の更新の申請をする者
6.第68条の6の規定により特許庁長官に国際登録の名義人の変更の記録の請求をする者
7.商標登録証又は防護標章登録証の再交付を請求する者
8.第72条第1項の規定により証明を請求する者
9.第72条第1項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
10.第72条第1項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
11.第72条第1項の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
3 前2項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
4 商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た項とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
5 前項の規定により算定した手数料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
6 第1項又は第2項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
7 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
8 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から1年を経過した後は、請求することができない。
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