特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第83条 第28条第3項(第68条第3項において準用する場合を含む。)において準用する特許法第71条第3項において、第43条の8(第60条の2第1項及び第68条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第56条第1項(第68条第4項において準用する場合を含む。)において、第61条(第68条第5項において準用する場合を含む。)において準用する同法第174条第2項において、第62条第1項(第68条第5項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第58条第2項において、又は第62条第2項(第68条第5項において準用する場合を含む。)において準用する同法第58条第3項において、それぞれ準用する特許法第151条において準用する民事訴訟法第207条第1項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、10万円以下の過料に処する。
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