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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第9条の2 パリ条約の同盟国でされた商標(第2条第1項第2号に規定する商標に相当するものに限る。)の登録の出願に基づく優先権は、同項第1号に規定する商標に相当する商標の登録の出願に基づく優先権についてパリ条約第4条に定める例により、これを主張することができる。
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