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第13条  審査官は、国際予備審査の請求に係る国際出願が次の各号の一に該当するときは、国際予備審査報告の作成前に、出願人に対しその旨及びその理由を通知し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
 請求の範囲に記載されている発明に、条約第三十三条(2)、(3)又は(4)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性がないとき。
 国際予備審査報告において条約第三十五条(2)に規定する意見を述べる必要があるときその他経済産業省令で定めるとき。
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