特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第19条 特許法第七条第一項 から第三項 まで、第八条、第十一条、第十三条第一項及び第四項、第十六条、第二十条並びに第二十一条の規定は、この法律の規定に基づく手続に準用する。この場合において、条約又は特許協力条約に基づく規則(以下「規則」という。)に別段の定めがあるときは、その定めを実施するため、政令でこれらの規定の特例を定めることができる。
2 特許法第四十七条第二項 の規定は、国際調査及び国際予備審査に準用する。
3 特許法第百九十五条の三 の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
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