忍者ブログ
特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

第1条 この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
第2条 この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。
 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。
 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。
第2条の2 実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続(以下単に「手続」という。)をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、実用新案登録出願の日から政令で定める期間を経過した後は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲、図面又は要約書について補正をすることができない。
 前項本文の規定により明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をするときは、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
 第1項の規定にかかわらず、第14条の2第1項の訂正に係る訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面については、その補正をすることができない。
 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
1.手続が第2条の5第2項において準用する特許法(昭和34年法律第121号)第7条第1項から第3項まで又は第9条の規定に違反しているとき。
2.手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
3.手続について第32条第1項の規定により納付すべき登録料を納付しないとき。
4.手続について第54条第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
 手続の補正(登録料及び手数料の納付を除く。)をするには、手続補正書を提出しなければならない。
第2条の3 特許庁長官は、前条第4項、第6条の2又は第14条の3の規定により手続の補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないときは、その手続を却下することができる。
第2条の4 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。
1.第12条第1項に規定する実用新案技術評価の請求をすること。
2.審判を請求すること。
3.審判の確定審決に対する再審を請求すること。
 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。
第2条の5 特許法第3条及び第5条の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。
 特許法第7条から第9条まで、第11条から第16条まで及び第18条の2から第24条までの規定は、手続に準用する。
 特許法第25条の規定は、実用新案権その他実用新案登録に関する権利に準用する。
 特許法第26条の規定は、実用新案登録に準用する。
HOMENext ≫

Copyright © [ 知財・イン ~特許、実用新案、意匠、商標等~ ] All rights reserved.
Special Template : 忍者ブログでアクセスアップ - Design up blog
Special Thanks : 忍者ブログ
Commercial message : [PR]