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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第3条 産業上利用することができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。
1.実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた考案
2.実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた考案
3.実用新案登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された考案又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた考案
 実用新案登録出願前にその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる考案に基いてきわめて容易に考案をすることができたときは、その考案については、同項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
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第3条の2 実用新案登録出願に係る考案が当該実用新案登録出願の日前の他の実用新案登録出願又は特許出願であつて当該実用新案登録出願後に第14条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行又は特許法第66条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行若しくは出願公開がされたものの願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(同法第36条の2第2項の外国語書面出願にあつては、同条第1項の外国語書面)に記載された考案又は発明(その考案又は発明をした者が当該実用新案登録出願に係る考案の考案者と同一の者である場合におけるその考案又は発明を除く。)と同一であるときは、その考案については、前条第1項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。ただし、当該実用新案登録出願の時にその出願人と当該他の実用新案登録出願又は特許出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。
第4条 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第3条第1項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
第5条 実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
1.実用新案登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
2.考案者の氏名及び住所又は居所
 願書には、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面及び要約書を添付しなければならない。
 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.考案の名称
2.図面の簡単な説明
3.考案の詳細な説明
 前項第3号の考案の詳細な説明は、経済産業省令で定めるところにより、その考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。
 第2項の実用新案登録請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに実用新案登録出願人が実用新案登録を受けようとする考案を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る考案と他の請求項に係る考案とが同一である記載となることを妨げない。
 第2項の実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
1.実用新案登録を受けようとする考案が考案の詳細な説明に記載したものであること。
2.実用新案登録を受けようとする考案が明確であること。
3.請求項ごとの記載が簡潔であること。
4.その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。
 第2項の要約書には、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した考案の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
第6条 二以上の考案については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより考案の単一性の要件を満たす一群の考案に該当するときは、一の願書で実用新案登録出願をすることができる。
第6条の2 特許庁長官は、実用新案登録出願が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。
1.その実用新案登録出願に係る考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。
2.その実用新案登録出願に係る考案が第4条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。
3.その実用新案登録出願が第5条第6項第4号又は前条に規定する要件を満たしていないとき。
4.その実用新案登録出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。
第7条 同一の考案について異なつた日に2以上の実用新案登録出願があつたときは、最先の実用新案登録出願人のみがその考案について実用新案登録を受けることができる。
 同一の考案について同日に2以上の実用新案登録出願があつたときは、いずれも、その考案について実用新案登録を受けることができない。
 実用新案登録出願に係る考案と特許出願に係る発明とが同一である場合において、その実用新案登録出願及び特許出願が異なつた日にされたものであるときは、実用新案登録出願人は、特許出願人より先に出願をした場合にのみその考案について実用新案登録を受けることができる。
 実用新案登録出願又は特許出願が放棄され、取り下げられ、又は却下されたときは、その実用新案登録出願又は特許出願は、前3項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。
 特許出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その特許出願は、第3項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について特許法第39条第2項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
 考案者又は発明者でない者であつて実用新案登録を受ける権利又は特許を受ける権利を承継しないものがした実用新案登録出願又は特許出願は、第1項から第3項までの規定の適用については、実用新案登録出願又は特許出願でないものとみなす。
 特許法第39条第4項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、実用新案登録出願人は、その考案について実用新案登録を受けることができない。
第8条 実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その実用新案登録出願に係る考案について、その者が実用新案登録又は特許を受ける権利を有する実用新案登録出願又は特許出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(先の出願が特許法第36条の2第2項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第1項の外国語書面)に記載された考案に基づいで優先権を主張することができる。
1.その実用新案登録出願が先の出願の日から1年以内にされたものでない場合
2.先の出願が第11条第1項において準用する特許法第44条第1項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは第10条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願又は同法第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、同法第46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは同法第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合
3.先の出願が、その実用新案登録出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
4.先の出願について、その実用新案登録出願の際に、査定又は審決が確定している場合
5.先の出願について、その実用新案登録出願の際に、第14条第2項に規定する設定の登録がされている場合
 前項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願に係る考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(当該先の出願が特許法第36条の2第2項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第1項の外国語書面)に記載された考案(当該先の出願が前項若しくは同法第41条第1項の規定による優先権の、主張又は同法第43条第1項若しくは第43条の2第1項若しくは第2項(第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された考案を除く。)についての第3条第3条の2本文、前条第1項から第3項まで、第11条第1項において準用する同法第30条第1項から第3項まで、第17条第26条において準用する同法第69条第2項第2号、同法第79条、同法第81条及び同法第82条第1項並びに同法第39条第3項及び第4項並びに第72条、意匠法(昭和34年法律第125号)第26条第31条第2項及び第32条第2項並びに商標法(昭和34年法律第127号)第29条並びに第33条の2第3項及び第33条の3第3項(同法第68条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該実用新案登録出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
 第1項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(当該先の出願が特許法第36条の2第2項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第1項の外国語書面)に記載された考案(当該先の出願が第1項若しくは同法第41条第1項の規定による優先権の主張又は同法第43条第1項若しくは第43条の2第1項若しくは第2項(第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の、主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された考案を除く。)については、当該実用新案登録出願について実用新案掲載公報の発行がされた時に当該先の出願について実用新案掲載公報の発行又は出願公開がされたものとみなして、第3条の2本文又は同法第29条の2本文の規定を適用する。
 第1項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を実用新案登録出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
第9条 前条第1項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から1年3月を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について第14条第2項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づくすべての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。
 前条第1項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願の出願人は、先の出願の日から1年3月を経過した後は、その主張を取り下げることができない。
 前条第1項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願が先の出願の日から1年3月以内に取り下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす。
第10条 特許出願人は、その特許出願(特許法第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(同法第44条第2項(同法第46条第5項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から30日を経過した後又はその特許出願の日から9年6月を経過した後は、この限りでない。
 意匠登録出願人は、その意匠登録出願(意匠法第13条第5項において準用する同法第10条の2第2項の規定により特許法第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願の時にしたものとみなされる意匠登録出願(意匠法第10条の2第2項の規定により当該意匠登録出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から30日を経過した後又はその意匠登録出願の日から9年6月を経過した後は、この限りでない。
 前2項の規定による出願の変更があつたときは、その実用新案登録出願は、その特許出願又は意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その実用新案登録出願が第3条の2に規定する他の実用新案登録出願又は特許法第29条の2に規定する実用新案登録出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用、第8条第4項の規定の適用並びに次条第1項において準用する同法第30条第4項及び第43条第1項(次条第1項において準用する同法第43条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
 第1項又は第2項の規定による出願の変更をする場合における次条第1項において準用する特許法第43条第2項(次条第1項において準用する同法第43条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第43条第2項中「最先の日から1年4月以内」とあるのは、「最先の日から1年4月又は実用新案法第10条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願の日から3月のいずれか遅い日まで」とする。
 第1項又は第2項の規定による出願の変更があつたときは、その特許出願又は意匠登録出願は、取り下げたものとみなす。
 第1項ただし書に規定する30日の期間は、特許法第4条の規定により同法第121条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
 第2項ただし書に規定する30日の期間は、意匠法第68条第1項において準用する特許法第4条の規定により意匠法第46条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
 第1項に規定する出願の変更をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて、新たな実用新案登録出願について第8条第4項又は次条第1項において準用する特許法第30条第4項若しくは第43条第1項及び第2項(次条第1項において準用する同法第43条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな実用新案登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
 前項の規定は、第2項の規定による出願の変更の場合に準用する。
第11条 特許法第30条(発明の新規性の喪失の例外)、第38条(共同出願)、第43条から第44条まで(パリ条約による優先権主張の手続等及び特許出願の分割)の規定は、実用新案登録出願に準用する。
 特許法第33条並びに第34条第1項、第2項及び第4項から第7項まで(特許を受ける権利)の規定は、実用新案登録を受ける権利に準用する。
 特許法第35条(職務発明)の規定は、従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした考案に準用する。
第12条 実用新案登録出願又は実用新案登録については、何人も、特許庁長官に、その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて、第3条第1項第3号及び第2項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第3条の2並びに第7条第1項から第3項まで及び第7項の規定に係るもの(以下「実用新案技術評価」という。)を請求することができる。この場合において、2以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については、請求項ごとに請求することができる。
 前項の規定による請求は、実用新案権の消滅後においても、することができる。ただし、実用新案登録無効審判により無効にされた後は、この限りでない。
 前2項の規定にかかわらず、第1項の規定による請求は、その実用新案登録に基づいて特許法第46条の2第1項の規定による特許出願がされた後は、することができない。
 特許庁長官は、第1項の規定による請求があつたときは、審査官にその請求に係る実用新案技術評価の報告書(以下「実用新案技術評価書」という。)を作成させなければならない。
 特許法第47条第2項の規定は、実用新案技術評価書の作成に準用する。
 第1項の規定による請求は、取り下げることができない。
 実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から第1項の規定による請求があつた後に、その請求に係る実用新案登録(実用新案登録出願について同項の規定による請求があつた場合におけるその実用新案登録出願に係る実用新案登録を含む。)に基づいて特許法第46条の2第1項の規定による特許出願がされたときは、その請求は、されなかつたものとみなす。この場合において、特許庁長官は、その旨を請求人に通知しなければならない。
第13条 特許庁長官は、実用新案掲載公報の発行前に実用新案技術評価の請求があつたときは当該実用新案掲載公報の発行の際又はその後遅滞なく、実用新案掲載公報の発行後に実用新案技術評価の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を実用新案公報に掲載しなければならない。
 特許庁長官は、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求があつたときは、その旨を実用新案登録出願人又は実用新案権者に通知しなければならない。
 特許庁長官は、実用新案技術評価書の作成がされたときは、その謄本を、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者であるときは請求人に、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者でないときは請求人及び実用新案登録出願人又は実用新案権者に送達しなければならない。
第14条 実用新案権は、設定の登録により発生する。
 実用新案登録出願があつたときは、その実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、又は却下された場合を除き、実用新案権の設定の登録をする。
 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を実用新案公報に掲載しなければならない。
1.実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所
2.実用新案登録出願の番号及び年月日
3.考案者の氏名及び住所又は居所
4.願書に添付した明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
5.願書に添付した要約書に記載した事項
6.登録番号及び設定の登録の年月日
7.前各号に掲げるもののほか、必要な事項
 特許法第64条第3項の規定は、前項の規定により同項第5号の要約書に記載した事項を実用新案公報に掲載する場合に準用する。
第14条の2 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を1回に限りすることができる。
1.第13条第3項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があつた日から2月を経過したとき。
2.実用新案登録無効審判について、第39条第1項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
 前項の訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
1.実用新案登録請求の範囲の減縮
2.誤記の訂正
3.明りようでない記載の釈明
 第1項の訂正は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面(前項第2号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
 第1項の訂正は、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。
 特許法第4条の規定は、第1項第1号に規定する期間に準用する。
 第1項の訂正をする者がその責めに帰することができない理由により同項第1号に規定する期間を経過するまでにその訂正をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその訂正をすることができる。
 実用新案権者は、第1項の訂正をする場合のほか、請求項の削除を目的とするものに限り、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。ただし、実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において第41条において準用する特許法第156条第1項の規定による通知があつた後(同条第2項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第1項の規定による通知があつた後)は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができない。
 第1項及び前項の訂正は、実用新案権の消滅後においても、することができる。ただし、実用新案登録無効審判により無効にされた後は、この限りでない。
 第1項又は第7項の訂正をするには、訂正書を提出しなければならない。
10 第1項の訂正をするときは、訂正書に訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面を添付しなければならない。
11 第1項又は第7項の訂正があつたときは、その訂正後における明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面により実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなす。
12 第1項又は第7項の訂正があつたときは、第1項の訂正にあつては訂正した明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容を、第7項の訂正にあつてはその旨を、実用新案公報に掲載しなければならない。
13 特許法第127条及び第132条第3項の規定は、第1項及び第7項の場合に準用する。

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