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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第14条の2 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を1回に限りすることができる。
1.第13条第3項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があつた日から2月を経過したとき。
2.実用新案登録無効審判について、第39条第1項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
 前項の訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
1.実用新案登録請求の範囲の減縮
2.誤記の訂正
3.明りようでない記載の釈明
 第1項の訂正は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面(前項第2号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
 第1項の訂正は、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。
 特許法第4条の規定は、第1項第1号に規定する期間に準用する。
 第1項の訂正をする者がその責めに帰することができない理由により同項第1号に規定する期間を経過するまでにその訂正をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその訂正をすることができる。
 実用新案権者は、第1項の訂正をする場合のほか、請求項の削除を目的とするものに限り、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。ただし、実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において第41条において準用する特許法第156条第1項の規定による通知があつた後(同条第2項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第1項の規定による通知があつた後)は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができない。
 第1項及び前項の訂正は、実用新案権の消滅後においても、することができる。ただし、実用新案登録無効審判により無効にされた後は、この限りでない。
 第1項又は第7項の訂正をするには、訂正書を提出しなければならない。
10 第1項の訂正をするときは、訂正書に訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面を添付しなければならない。
11 第1項又は第7項の訂正があつたときは、その訂正後における明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面により実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなす。
12 第1項又は第7項の訂正があつたときは、第1項の訂正にあつては訂正した明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容を、第7項の訂正にあつてはその旨を、実用新案公報に掲載しなければならない。
13 特許法第127条及び第132条第3項の規定は、第1項及び第7項の場合に準用する。
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