特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第10条 特許出願人は、その特許出願(特許法第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(同法第44条第2項(同法第46条第5項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から30日を経過した後又はその特許出願の日から9年6月を経過した後は、この限りでない。
2 意匠登録出願人は、その意匠登録出願(意匠法第13条第5項において準用する同法第10条の2第2項の規定により特許法第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願の時にしたものとみなされる意匠登録出願(意匠法第10条の2第2項の規定により当該意匠登録出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から30日を経過した後又はその意匠登録出願の日から9年6月を経過した後は、この限りでない。
5 第1項又は第2項の規定による出願の変更があつたときは、その特許出願又は意匠登録出願は、取り下げたものとみなす。
9 前項の規定は、第2項の規定による出願の変更の場合に準用する。
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