忍者ブログ
特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

第十条  実用新案登録の訂正をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した訂正書を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項については、実用新案法第十四条の二第一項 の訂正に係るものであるときは、この限りでない。
 実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 実用新案登録番号
 訂正の目的
 削除をする請求項
 実用新案法第十四条の二第一項 の訂正に係る訂正書は様式第八により、同条第七項 の訂正に係る訂正書は様式第八の二により作成しなければならない。
PR

Copyright © [ 知財・イン ~特許、実用新案、意匠、商標等~ ] All rights reserved.
Special Template : 忍者ブログでアクセスアップ - Design up blog
Special Thanks : 忍者ブログ
Commercial message : [PR]