特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第十条 実用新案登録の訂正をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した訂正書を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項については、実用新案法第十四条の二第一項 の訂正に係るものであるときは、この限りでない。
一 実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 実用新案登録番号
三 訂正の目的
四 削除をする請求項
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