特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第十二条 実用新案法第四十八条の五第一項第三号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 国際出願番号
二 代理人があるときは、代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
三 実用新案登録出願の表示
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