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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第25条 実用新案権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該登録実用新案の実施をすることができない。
 特許法第96条(物上代位)の規定は、実用新案権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権に準用する。
 特許法第98条第1項第3号及び第2項(登録の効果)の規定は、実用新案権又は専用実施権を目的とする質権に準用する。
 特許法第99条第3項(登録の効果)の規定は、通常実施権を目的とする質権に準用する。
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