特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第50条の2 2以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての第12条第2項、第14条の2第8項、第26条において準用する特許法第97条第1項若しくは第98条第1項第1号、第34条第1項第3号、第37条第3項、第41条において準用する同法第125条、第41条において、若しくは第45条第1項において準用する同法第174条第2項において、それぞれ準用する同法第132条第1項、第44条、第45条において準用する同法第176条、第49条第1項第1号又は第53条第2項において準用する同法第193条第2項第4号の規定の適用については、請求項ごとに実用新案登録がされ、又は実用新案権があるものとみなす。
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