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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第二条  願書(次項から第四項までの願書を除く。)は、様式第二により作成しなければならない。
 意匠法第十条の二第一項 の規定による意匠登録出願についての願書は、様式第三により作成しなければならない。
 意匠法第十三条第一項 又は第二項 の規定による意匠登録出願についての願書は、様式第四により作成しなければならない。
 意匠法第十七条の三第一項 に規定する意匠登録出願についての願書は、様式第五により作成しなければならない。
 産業技術力強化法 (平成十二年法律第四十四号)第十九条 に規定する特定研究開発等成果に係る意匠登録出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。
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