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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第四条  意匠法第六条第二項 の規定により同条第一項 の図面に代えて写真を提出することができる場合は、写真により意匠が明瞭に現される場合とする。
 写真を提出するときは、様式第七によらなければならない。
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