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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第13条 特許出願人は、その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号)の規定により当該謄本の送達とみなされるものを含む。)があつた日から30日を経過した後は、この限りでない。
 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を意匠登録出願に変更することができる。
 第1項ただし書に規定する期間は、特許法第4条の規定により同法第121条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
 第1項又は第2項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。
 第10条の2第2項及び第3項の規定は、第1項又は第2項の規定による出願の変更の場合に準用する。
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