忍者ブログ
特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

第17条 審査官は、意匠登録出願が次の各号の一に該当するときは、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
1.その意匠登録出願に係る意匠が第3条第3条の2第5条第8条第9条第1項若しくは第2項、第10条第1項から第3項まで、第15条第1項において準用する特許法第38条又は第68条第3項において準用する特許法第25条の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。
2.その意匠登録出願に係る意匠が条約の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。
3.その意匠登録出願が第7条に規定する要件を満たしていないとき。
4.その意匠登録出願人が意匠の創作をした者でない場合において、その意匠について意匠登録を受ける権利を承継していないとき。
PR

Copyright © [ 知財・イン ~特許、実用新案、意匠、商標等~ ] All rights reserved.
Special Template : 忍者ブログでアクセスアップ - Design up blog
Special Thanks : 忍者ブログ
Commercial message : [PR]