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第50条 第17条の2及び第17条の3の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、第17条の2第4項中「補正却下決定不服審判を請求したとき」とあるのは、「第59条第1項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。
 第18条の規定は、拒絶査定不服審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、第52条において準用する特許法第160条第1項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。
 特許法第50条(拒絶理由の通知)の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
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