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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第52条 特許法第131条第1項及び第2項、第131条の2(第2項第1号を除く。)から第134条まで、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条から第158条まで、第160条第1項及び第2項、第161条並びに第167条から第170条まで(審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第161条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第169条第3項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
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