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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第54条 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対して再審を請求することができる。
 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。
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