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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第58条 特許法第173条及び第174条第4項の規定は、再審に準用する。
 特許法第131条第1項、第131条の2第1項本文、第132条第3項及び第4項、第133条第133条の2第134条第4項、第135条から第147条まで、第150条から第152条まで、第155条第1項、第156条から第158条まで、第160条第168条第169条第3項から第6項まで並びに第170条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第169条第3項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「拒絶査定不服審判」と読み替えるものとする。
 特許法第131条第1項、第131条の2第1項本文、第132条第3項及び第4項、第133条第133条の2第134条第4項、第135条から第147条まで、第150条から第152条まで、第155条第1項、第156条第157条第168条第169条第3項から第6項まで並びに第170条の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第169条第3項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
 特許法第174条第2項の規定は、意匠登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。
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