特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第66条 特許庁は、意匠公報を発行する。
2 意匠公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
3 前項に規定するもののほか、第9条第2項後段の規定に該当することにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その意匠登録出願について、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。この場合において、その意匠登録出願の中に第14条第1項の規定により秘密にすることを請求した意匠登録出願があるときは、すべての意匠登録出願に関する第3号に掲げる事項は、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した日から同項の規定により指定した期間(秘密にすることを請求した意匠登録出願が2以上ある場合には、そのうち最も長い期間)の経過後遅滞なく掲載するものとする。
1.意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
2.意匠登録出願の番号及び年月日
3.願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
4.前3号に掲げるもののほか、必要な事項
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