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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第160条 裁判所書記官は、口頭弁論について、期日ごとに調書を作成しなければならない。
 調書の記載について当事者その他の関係人が異議を述べたときは、調書にその旨を記載しなければならない。
 口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、調書によってのみ証明することができる。ただし、調書が滅失したときは、この限りでない。
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