特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
第54条 執行委員会
(1)総会が執行委員会を設置したときは、執行委員会は、(2)から(10)までの規定に従うものとする。
(2)
a.執行委員会は、第57条(8)の規定に従うことを条件として、総会の構成国の中から総会によつて選出された国で構成する。
b.執行委員会の各構成国の政府は、一人の代表によつて代表されるものとし、代表は、代表代理、顧問及び専門家の補佐を受けることができる。
(3)執行委員会の構成国の数は、総会の構成国の数の4分の1とする。議席の数の決定に当たつては、4で除した余りの数は、考慮に入れない。
(4)総会は、執行委員会の構成国の選出に当たり、衝平な地理的配分に妥当な考慮を払う。
(5)
a.執行委員会の構成国の任期は、その選出が行われた総会の会期の終了時から総会の次の通常会期の終了時までとする。
b.執行委員会の構成国は、最大限その構成国の3分の2まで再選されることができる。
c.総会は、執行委員会の構成国の選出及び再選に関する細目を定める。
(6)
a.執行委員会は、次のことを行う。
i.総会の議事日程案を作成すること。
ii.事務局長が作成した同盟の事業計画案及び2年予算案について総会に提案をすること。
iii.削除
iv.事務局長の定期報告及び年次会計検査報告を、適当な意見を付して、総会に提出すること。
v.総会の決定に従い、また、総会の通常会期から通常会期までの間に生ずる事態を考慮して、事務局長による同盟の事業計画の実施を確保するためすべての必要な措置をとること。
vi.その他この条約に基づいて執行委員会に与えられる任務を遂行すること。
b.執行委員会は、機関が管理業務を行つている他の同盟にも利害関係のある事項については、機関の調整委員会の助言を受けた上で決定を行う。
(7)
a.執行委員会は、事務局長の招集により、毎年1回、通常会期として会合するものとし、できる限り機関の調整委員会と同一期間中に同一の場所において会合する。
b.執行委員会は、事務局長の発意により又は執行委員会の議長若しくはその構成国の4分の1以上の要請に基づき、事務局長の招集により、臨時会期として会合する。
(8)
a.執行委員会の各構成国は、一の票を有する。
b.執行委員会の構成国の2分の1をもつて定足数とする。
c.決定は、投じられた票の単純多数による議決で行う。
d.棄権は、投票とみなさない。
e.代表は、一の国のみを代表し及びその国の名においてのみ投票することができる。
(9)執行委員会の構成国でない締約国及び国際調査機関として又は国際予備審査機関として選定された政府間機関は、執行委員会の会合にオフザーバーとして出席することを認められる。
(10)執行委員会は、その手続規則を採択する。
PR
カテゴリー
フリーエリア
ブログ内検索