特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第57条 財政
(1)
a.同盟は、予算を有する。
b.同盟の予算は、収入並びに同盟に固有の支出及び機関が管理業務を行つている諸同盟の共通経費の予算に対する同盟の分担金から成る。
c.諸同盟の共通経費とは、同盟にのみでなく機関が管理業務を行つている他の同盟にも帰すべき経費をいう。共通経費についての同盟の分担の割合は、共通経費が同盟にもたらす利益に比例する。
(2)同盟の予算は、機関が管理業務を行つている他の同盟の予算との調整の必要性を考慮した上で決定する。
(3)(5)の規定が適用される場合を除くほか、同盟の予算は、次のものを財源とする。
i.国際事務局が同盟の名において提供する役務について支払われる手数料及び料金
ii.同盟に関する国際事務局の刊行物の販売代金及びこれらの刊行物に係る権利の使用料
iii.贈与、遺贈及び補助金
iv.賃賃料、利子その他の雑収入
(4)国際事務局に支払われる手数料及び料金の額並びに国際事務局の刊行物の価格は、この条約の管理業務に係る国際事務局のすべての経費を通常の状態において賄うことができるように定める。
(5)
a.会計年度が欠損を伴つて終了する場合には、締約国は、(b)及び(c)の規定に従うことを条件として、その欠損を填補するため分担金を支払う。
b.各締約国の分担金の額は、当該年度における各締約国からの国際出願の数に妥当な考慮を払つた上で総会が定める。
c.総会は、欠損の全部又は一部を他の方法によつて暫定的に填補することができる場合には、その欠損を繰り越すこと及び締約国に分担金の支払を求めないことを決定することができる。
d.総会は、同盟の財政状態が許す場合には、(a)の規定に従つて支払われた分担金をこれを支払つた締約国に払い戻すことを決定することができる。
e.(b)の規定に基づく分担金を総会が定める支払期日から2年以内に支払わなかつた締約国は、同盟のいずれの機関においても、投票権を行使することができない。ただし、同盟のいずれの機関も、支払の延滞が例外的なかつ避けることのできない事情によるものであると認める限り、当該締約国が当該機関において引き続き投票権を行使することを許すことができる。
(6)予算が新会計年度の開始前に採択されなかつた場合には、財政規則の定めるところにより、前年度の予算をもつて予算とする。
(7)
a.同盟は、各締約国の一回限りの支払金から成る運転資金を有する。運転資金が十分でなくなつた場合には、総会は、その増額のための措置をとる。運転資金の一部が必要でなくなつた場合には、その運転資金の一部は、払い戻す。
b.運転資金に対する各締約国の当初の支払金の額及び運転資金の増額の部分に対する各締約国の分担額は、(5)(b)に定める原則と同様の原則に基づいて総会が定める。
c.支払の条件は、事務局長の提案に基づき、かつ、機関の調整委員会の助言を受けた上で、総会が定める。
d.払戻しは、各締約国の支払つた額に比例して行うものとし、各締約国の支払つた日を考慮に入れる。
(8)
a.その領域内に機関の本部が所在する国との間で締結される本部協定には、運転資金が十分でない場合にその国が立替えをすることを定める。立替えの額及び条件は、その国と機関との間の別個の取極によつてその都度定める。その国は、立替えの義務を有する限り、当然に総会及び執行委員会に議席を有する。
b.(a)の国及び機関は、それぞれ、書面による通告により立替えの約束を廃棄する権利を有する。廃棄は、通告が行われた年の終わりから3年を経過した時に効力を生ずる。
(9)会計検査は、財政規則の定めるところにより、一若しくは二以上の締約国又は外部の会計検査専門家が行う。これらの締約国又は会計検査専門家は、総会がこれらの締約国又は会計検査専門家の同意を得て指定する。
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