特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第65条 漸進的適用
(1)国際調査機関又は国際予備審査機関との間の取決めが当該国際調査機関又は当該国際予備審査機関が処理を引き受ける国際出願の数又は種類について経過的に制限を定める場合には、総会は、特定の範囲の国際出願についてのこの条約及び規則の漸進的適用に必要な措置を採択する。この(1)の規定は、第15条(5)の規定に基づく国際型調査の請求について準用する。
(2)総会は、(1)に規定する条件の下で国際出願をすることができることとなる日及び国際予備審査の請求をすることができることとなる日を定める。これらの日は、それぞれ、第63条(1)の規定に従つてこの条約が効力を生じた後6箇月以内の日及び同条(3)の規定に従つて第2章の規定が適用されることとなつた後6箇月以内の日とする。
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